私は何度か離婚しています。今度こそ最後の結婚にしよう、幸せになれるよう努力しよう、と今年4月に結婚しましたが、5月初旬に夫に自死され、その後夫の姓を名乗り、子供も夫の姓を名乗っています。突然、亡夫のご両親が、「今後うちの姓を名乗らないでほしい」と言ってきました。遺産相続の条件にされるかもしれません。ただ、ネット検索をしてみたら、離婚後3カ月過ぎたら、簡単には姓を戻せないとありました。また、再婚を繰り返している人はもっとややこしいようでした。そこで相談です。どなたかお力を貸してください。私は結婚と離婚を数回繰り返しているので、苗字の変遷を書きますね。元々は親の姓→結婚し夫Aの姓を名乗るが離婚し、当時は離婚届の姓を選ぶ欄に、親の姓を名乗る方にチェックを入れて、親の姓に戻った。(親の戸籍には戻らず独立戸籍です)↓2番目の人と結婚し、夫Bの姓を名乗るが離婚し、離婚届の姓を選ぶ欄に、親の姓を名乗る方にチェックを入れて、親の姓に戻った。(また独立戸籍です)↓3番目の人と結婚し、夫Cの姓を名乗るが離婚し、子供がいたため、離婚届の姓を選ぶ欄では別れた夫の姓を名乗る
にチェックをし、Cという姓で数年暮らしていた。↓4番目の人と結婚し、夫Dの姓を名乗るが3週間で夫に自死され、現在戸籍謄本の筆頭者は亡夫であるが夫が死亡により除籍されたのみで、私と子供は夫の姓を名乗り続けている。夫が亡くなってから、満4か月の9月最初の土曜に、亡夫のお父様と会う予定にしました。そこで、両親はすでに相続放棄をしてくれていますが、認知症になっているおばあさんの相続放棄には弁護士費用がいることが理由で手続きをしていなかったそうです。ただ、放棄をしてくれる方向性で話し合いが出来そうです。ただし、条件を出されました。葬儀代、墓をつくる費用として遺産から200万出すこと。姓を、亡夫のDから、旧姓に戻すこと。葬儀代の200万円が妥当かどうかは別として、これは遺産分けではなく、贈与になるのでしょうか。私が遺産を得て、確定申告する際、200万ご両親に払った。と言えるのでしょうか。姓に関して、夫の姓は私と子供の宝物です。夫と3週間しか結婚できなかったけれど自分の姓が夫のものであることで精神的にある程度納得・・・満たされています。子供も、亡夫の姓が
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ベストアンサー
「3か月をすぎると簡単には戻せない」というのは、離婚の場合の規定です。死別の場合、3か月といった期間制限はありません。質問者さんは、今からでも、市役所で届出をすれば、婚姻前の氏に戻ることができます。ただし、戻るといっても、ご両親の氏に戻るのではなく、Dさんと婚姻する直前の氏、つまりCに戻ることになります。もしご両親の氏に戻りたければ、家庭裁判所で、通常の氏の変更の申立てをしなければならず、これは簡単には認めてもらえません。相続についてですが、質問者さんのお子さんは、ご主人(Dさん)とは養子縁組をしていないのですね?以下はそういう前提での回答です。Dさんの相続人は、質問者さんと、Dさんのご両親です。ご両親が相続放棄をすれば(これは、家庭裁判所で相続放棄申述をすることを意味しています。)、相続人は、質問者さんと、Dさんの兄弟姉妹になります。Dさんのおばあさんは、相続人にはなりませんから、相続放棄の対象ではありませんよ。Dさんのご両親は、何かの誤解があるのではないかと思います。なお、質問者さんが仮にCに戻ったとしても、当然にお子さんの氏がCになるわけではありません。何もしなけれ
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容をすべて伝えたとしても、裁判官はウンと言わないのではないかと思います。とはいえ、おばあさんが相続人にならない以上、「名字を戻さないとおばあさんの放棄が…」といった話の前提が覆ることになります。本来なら、もはや相続放棄をしたDさんのご両親は無関係であり、Dさんの兄弟姉妹と交渉すべきところです。ちなみに、質問者さんは、Dさんの遺産の4分の3を相続することができます(兄弟姉妹は全員あわせて4分の1です。)。兄弟姉妹も、質問者さんに「名字を戻せ。さもないと自分は放棄しない」と言うのかどうか、そもそもそれも分かりません。兄弟姉妹が理解ある方なら、特に問題なく相続放棄してくれるかもしれませんし、名字とは無関係の、質問者さんにとって受け入れやすい条件で放棄してくれるかもしれません。また、兄弟姉妹が仮に「名字を戻さないと放棄しない」と言ったとしても、質問者さんは4分の3を相続できるのですから、4分の1を渡してしまえば、氏についてとやかく言われる筋合いはありません。兄弟姉妹の交渉がまだなされていない以上、仮定の話ばかりになってしまいますが、検討してみてください。大事なのは、交渉する相手を間
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に葬儀のために使われた額が控除されるからです。
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